ノッチャン です。


今回は仮想通貨を扱う上で、気になるものの一つ。

税金を取り上げてみます。


と言っても

3月20日参院財政金融委員会で行われた

日本維新の会・藤巻健史議員の質疑質問の紹介

とともに


それに対し

麻生財務大臣はじめ財務省・国税の関係者が

行った答弁に関連してのものになります。


税制 です。

基本、これは仮想通貨を購入・扱っている方が

あるいは

今からそれを行いたい方が逡巡ためらう部分に

光を当て


藤巻健史議員が財務省・国税庁に向け

「お考えいただけませんか」

と、再考の考えの有無などを問うているもの

でしょう。


まず

話は所得税の種類・区分からはじまっています。

これですね。


《所得の種類 所得税法第2条第1項第21》

1  利 子 所 得
2  配 当 所 得
3  不 動 産 所 得
4  事 業 所 得
5  給 与 所 得
6  退 職 所 得
7  山 林 所 得
8  譲 渡 所 得
9  一 時 所 得
10  雑 所 得



続いて、なにゆえ

仮想通貨・暗号資産は雑所得の扱い区分に

なっているのか

主に国税庁にお尋ねしているところが

質疑質問の前段部分にあたるかと思います。

前回の委員会での質疑・質問では「譲渡所得にはならないのか」と、尋ねています。その続きで『問う』姿勢なのでしょう。

日本維新の会、藤巻健史議員は参院財政金融委員会で仮想通貨・暗号資産、税制の現状、将来を問う?




とにかく

この中から損益通算の考え方が表れたり

興味深いものが出てきますよ。


もっとも、仮想通貨・暗号資産を所有し

該当通貨が高騰、利益確定をしたことがあるとか

または、思いのほか、それが下落に向かい

大きな損失を出したとか


そのような経験を通じ、はじめて、実感する

と言いましょうか、意識することになる

と思われるものでもありますが・・


たとえば

この時、損益を合わせ計算をすると

「特に、プラスにもならなかった」

ということがあっても・・


『利益がないから税金もなし!』

とならないこともあるわけで・・


それは

『単年の期間』のトランザクションでなければ、ダメ!

なんて縛りがあるからなんですね。

もう少し、かみ砕くとこういうこと。

昨年プラス、利益が出たけど、今年はそれ以上に損失を出したので「こりゃ困った」となった時。「昨年の利益と合わせるとマイナスだから」、昨年のプラス分の税金納付を「しなくていいよね」とはならないのです。
年をまたぐ損益通算はできない!・・のです。

さらに、この場合

プラスとマイナスを合わせた減殺が可能なのは

仮想通貨の範疇において・・だけなんですね。


つまり

ほかの所得との損益通算はできない!

ということ。

(残念ですが、今はそういう制度です。)


それが

総合課税雑所得枠と言えましょう。


そこで、今回の藤巻健史議員の質疑質問は

いつも以上に、その点に力をおいて

あたってくれたようです。


そのためか、藤巻健史議員への答弁では

難しく聞こえる言葉、用語が多く出てきます。


特に、財務省・国税庁のお役人から

ほとばしるようにあふれ出ています。


ですが

煙に巻かれることなく、藤巻健史議員は

仮想通貨・暗号資産に関心を持つ人々が

もっと税制面で安心して近づける機会を設ける

べきと

それがひいては仮想通貨・暗号資産を用いた

多くのトランザクションを誘い

ブロックチェーン技術の発展にも寄与する

と主張しているように思われるのです。


同時に、外貨預金の税制に関しても

同様に触れていますので、この日のやり取りを

目に入れておくことは有為と思いますよ。


分離課税源泉徴収20%

とにかく、今の税制を考えれば魅力的なのです。


ということで、ここまでとなります。


ほかに

こちらも合わせてご覧ください!

仮想通貨の税金・課税を考えた際、損益通算はできるのか?




なお

これからも、いろいろと仮想通貨への接点を

求めて行きますので


『仮想通貨、ちょっとメモ』

よろしければ、お寄りください。


それではお付き合いいただき

ありがとうございました。

失礼します。






【あとがき】

かつて

日々の国内はじめ世界のできごとを

レジュメ形式でまとめていたことから


柔らかいバージョンとして作成したものが

『経済ウンタラカンタラ』


何かを調べる時の契機になるかもしれません。


また

派生で仮想通貨にも触れています。


基本、勢いだけ強し!ですが

お越しいただいた方に、何か残すことができれば

と、ブログの向上・管理にあたっています。

よろしくお願いします。