ノッチャン です。
今回は仮想通貨を扱う上で、気になるものの一つ。
税金を取り上げてみます。
と言っても
3月20日参院財政金融委員会で行われた
日本維新の会・藤巻健史議員の質疑質問の紹介
とともに
それに対し
麻生財務大臣はじめ財務省・国税の関係者が
行った答弁に関連してのものになります。
税制 です。
基本、これは仮想通貨を購入・扱っている方が
あるいは
今からそれを行いたい方が逡巡ためらう部分に
光を当て
藤巻健史議員が財務省・国税庁に向け
「お考えいただけませんか」
と、再考の考えの有無などを問うているもの
でしょう。
まず
話は所得税の種類・区分からはじまっています。
これですね。
《所得の種類 所得税法第2条第1項第21》
1 | 利 子 所 得 |
---|---|
2 | 配 当 所 得 |
3 | 不 動 産 所 得 |
4 | 事 業 所 得 |
5 | 給 与 所 得 |
6 | 退 職 所 得 |
7 | 山 林 所 得 |
8 | 譲 渡 所 得 |
9 | 一 時 所 得 |
10 | 雑 所 得 |
続いて、なにゆえ
仮想通貨・暗号資産は雑所得の扱い区分に
なっているのか
主に国税庁にお尋ねしているところが
質疑質問の前段部分にあたるかと思います。
とにかく
この中から損益通算の考え方が表れたり
興味深いものが出てきますよ。
もっとも、仮想通貨・暗号資産を所有し
該当通貨が高騰、利益確定をしたことがあるとか
または、思いのほか、それが下落に向かい
大きな損失を出したとか
そのような経験を通じ、はじめて、実感する
と言いましょうか、意識することになる
と思われるものでもありますが・・
たとえば
この時、損益を合わせ計算をすると
「特に、プラスにもならなかった」
ということがあっても・・
『利益がないから税金もなし!』
とならないこともあるわけで・・
それは
なんて縛りがあるからなんですね。
もう少し、かみ砕くとこういうこと。
年をまたぐ損益通算はできない!・・のです。
さらに、この場合
プラスとマイナスを合わせた減殺が可能なのは
仮想通貨の範疇において・・だけなんですね。
つまり
ほかの所得との損益通算はできない!
ということ。
(残念ですが、今はそういう制度です。)
それが
総合課税の雑所得枠と言えましょう。
そこで、今回の藤巻健史議員の質疑質問は
いつも以上に、その点に力をおいて
あたってくれたようです。
そのためか、藤巻健史議員への答弁では
難しく聞こえる言葉、用語が多く出てきます。
特に、財務省・国税庁のお役人から
ほとばしるようにあふれ出ています。
ですが
煙に巻かれることなく、藤巻健史議員は
仮想通貨・暗号資産に関心を持つ人々が
もっと税制面で安心して近づける機会を設ける
べきと
それがひいては仮想通貨・暗号資産を用いた
多くのトランザクションを誘い
ブロックチェーン技術の発展にも寄与する
と主張しているように思われるのです。
同時に、外貨預金の税制に関しても
同様に触れていますので、この日のやり取りを
目に入れておくことは有為と思いますよ。
分離課税の源泉徴収20%は
とにかく、今の税制を考えれば魅力的なのです。
ということで、ここまでとなります。
ほかに
こちらも合わせてご覧ください!
なお
これからも、いろいろと仮想通貨への接点を
求めて行きますので
『仮想通貨、ちょっとメモ』
よろしければ、お寄りください。
それではお付き合いいただき
ありがとうございました。
失礼します。
【あとがき】
かつて
日々の国内はじめ世界のできごとを
レジュメ形式でまとめていたことから
柔らかいバージョンとして作成したものが
『経済ウンタラカンタラ』
何かを調べる時の契機になるかもしれません。
また
派生で仮想通貨にも触れています。
基本、勢いだけ強し!ですが
お越しいただいた方に、何か残すことができれば
と、ブログの向上・管理にあたっています。
よろしくお願いします。