ノッチャン です。


今回は仮想通貨を扱う上で、気になるものの一つ。

税金を取り上げてみます。


と言っても、いろいろある中で

よく言われるもの

損益通算 ですね。


基本

メチャ多く仮想通貨を購入している方が

該当通貨が高騰し売った・・

つまり、利益確定した時ですね。


はじめて、実感すると言いましょうか

意識すると思われるもの。


そこで、はじめ、利益確定の場合を考えつつ

話を進めていきましょう。

いつ仮想通貨で税金が生まれるか
こんな感じでしょう。
● 売って利益が出て、得した場合
● 決済活用して、邦貨で持っているよりも利益が出て、得した場合
● 別の仮想通貨を購入した場合で、元の仮想通貨購入時の邦貨よりも利益が出て、得した場合

取引所であれ、どこであれ

単に持っているだけなら

喫緊の課題として考える必要はないのです。


しかし

何度も購入し売却を繰り返す方は

意識しておくに越したことはない!

と思いますよ。


たいがい、幾度となく売買を繰り返すと

得したり、損をしたりの場面を重ねていく

と思いますけど。





この時、合わせ計算をすると

「特に、プラスにもならなかったな」

ということもあって


利益もないから税金もなし!

と捉えることもあるでしょう。


でも

その考えが通用するのは単年の期間のみ


さらに

この場合、仮想通貨のみを対象としたものであり

ほかの所得との損益通算はできないのです。

(残念ですが、今はそういう制度です。)


背景は総合課税雑所得枠となっていること。

※ 所得税法 第35条ほか


《所得の種類 所得税法第2条第1項第21》

1  利子所得
2  配当所得
3  不動産所得
4  事業所得
5  給与所得
6  退職所得
7  山林所得
8  譲渡所得
9  一時所得
10  雑所得



それでは

単年の仮想通貨の売買のみ、損益通算は可能

と承知した上で、次へ進みますと

こちらの場合は仮想通貨のみでもダメです。


たとえば

年が切り替わる場合が対象になります。


昨年利益が出たけど

今年はそれ以上に損失を出したので


「こりゃ困った」

と思い

「昨年の利益と合わせるとマイナスだから」

・・と。


昨年の税金納付を

「しなくていいよね」

としたいのですが、それはできません。


つまり

年をまたぐ損益通算はできない!

ですので、ご用心でしょう。


こちらも合わせてご覧ください!

仮想通貨の税金申告、国税庁FAQで、2018年分以降はわかりやすい?




ということで

今回もメモになりましたが

現在の仮想通貨の動きとともに

税金にも目を配ることは大事

と結んで、閉じることにします。


ここまでとなります。


なお

これからも、いろいろと仮想通貨への接点を

求めて行きますので


『仮想通貨、ちょっとメモ』

よろしければ、お寄りください。


それではお付き合いいただき

ありがとうございました。

失礼します。






【あとがき】

かつて

日々の国内はじめ世界のできごとを

レジュメ形式でまとめていたことから


柔らかいバージョンとして作成したものが

『経済ウンタラカンタラ』


何かを調べる時の契機になるかもしれません。


また

派生で仮想通貨にも触れています。


基本、勢いだけ強し!ですが

お越しいただいた方に、何か残すことができれば

と、ブログの向上・管理にあたっています。

よろしくお願いします。