ノッチャン です。


今回は産経新聞を見て

金融庁、仮想通貨での出資規制で

不明なICO勧誘などを排除へ!

利用者保護へさらに一歩前進か!

と思うこと。


はじめに産経新聞の記事タイトルはこちら。

『仮想通貨での出資も規制 金融庁が法令改正へ』
https://www.sankei.com/economy/news/190108/ecn1901080004-n1.html

趣旨はこうなるでしょう。

金融庁は今後このようにしたい!

金融商品の販売を考える事業者が、仮想通貨で出資金を集めた場合、今まで、金融商品取引法(金商法)の『金銭』外として扱われていた現状をあらため、同法の規制対象へ

ということ。


要は、こうなるかと

よく耳に入れる『投資信託』などで知られる

『集団投資スキーム』において


金融商品取引法(金商法)では

その示す出資金(金銭)の範疇に

仮想通貨が明らかにされていない

(盛り込まれていない)

と考えられることから


「はっきりさせましょう」

「規制しましょう」

との動きの様子。

【集団投資スキーム】
多数の人々から出資を募った資金で事業を起こしたり、有価証券などへ投資を行い、その利益、収益を出資者に分配還元するしくみ

ちなみに、この部分に該当すると思われる

金融商品取引法(金商法)を表すとこのとおり。

(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
・・・・・・・・・・・
2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
・・・・・・・・・・
五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ・・
ロ・・
ハ・・
ニ・・

とても、読みづらく、わかりづらいもの。

ただ、何度も読み返しているうちに

ここで表した内容への理解がいただけるかと。


平たく言えば、今回の金融庁の姿勢は

仮想通貨として購入し

のちに配当が起こる形で配分が生じるものは

有価証券として扱いたい!


と、解釈するのですが、いかがでしょう。


同時に、この規制は、仮想通貨の自由度を狭める?

少なくとも日本では、そのように映ります。


とはいえ

過去、今まで「変な」ICOと言えば

語弊があるかもしれませんが


そのICOでトークン購入を勧める話も

取りざたされていたので

今後、そのあたり

今までよりもクリアな状態へ進むか

・・と。


ポジティブに受け止めてよいものでしょう。


ともあれ

今回の『仮想通貨での出資規制』はじめ

昨年来、特に12月ごろから話題となっている

『金融商品取法』『資金決済法』改正は


面倒な印象を振りまきながらも

利用者保護を考えた仮想通貨の社会浸透を意識した

国、金融庁の真剣な姿勢にも映るのです。


この件、今後もウオッチでしょう。


ということで、今回も仮想通貨に関して

メモ取りを行ってみました。


なお

これからも、いろいろと仮想通貨への接点を

求めて行きますので


『仮想通貨、ちょっとメモ』

よろしければ、お寄りください。


それではお付き合いいただき

ありがとうございました。

失礼します。






【あとがき】

かつて

日々の国内はじめ世界のできごとを

レジュメ形式でまとめていたことから


柔らかいバージョンとして作成したものが

『経済ウンタラカンタラ』


何かを調べる時の契機になるかもしれません。


また

派生で仮想通貨にも触れています。


基本、勢いだけ強し!ですが

お越しいただいた方に、何か残すことができれば

と、ブログの向上・管理にあたっています。

よろしくお願いします。