ノッチャン です。


いつもご覧いただき、ありがとうございます。


今回は、仮想通貨関連で少々、基本に立ち戻り

考えてみます。


そこで

仮想通貨と電子マネー(前払式支払手段)は

何が異なるのか


いわゆる改正資金決済法

『資金決済に関する法律』を見つつ

小まとめしてみたいと思います。


項 目
1 仮想通貨とは?
2 電子マネー(前払式支払手段)とは?
3 仮想通貨と電子マネー(前払式支払手段)の違い
4 まとめ

仮想通貨とは

この記事をご覧の方の多くは、おそらく

「仮想通貨とは?」と目に入ると、何を今さら

と思われるかもしれません。


ですが、そこはご寛容に願いまして

進めさせていただきます。


はじめに、仮想通貨の根拠、定義が

こちらになります。


『資金決済に関する法律』です。

平成28年6月3日公布(平成28年法律第62号)改正

そして、この法律の第2条第5号の1と2に

仮想通貨の定義が表されています。


その部分を広げてみましょう。

5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

目に入れるとお分かりになると思いますが

仮想通貨は大きく表せばこういうもの。

電子情報処理組織を通じて、相手に渡したり、相手から受けることができる財産的価値を仮想通貨とする。

続いて

国による保証の概念はなく

法定通貨でもないのです。


言い換えれば

価値があれば、流通は認めるけど、国が発行する

通貨ではないよ!


そのように見なすべきものでしょう。


では、次へ進みます。




電子マネー(前払式支払手段)とは?

電子マネー(前払式支払手段)です。

Suica、PASMO、Edyなどが

対象になります。


こちらも

『資金決済に関する法律』に表れています。

第3条ですね。


少々、長いので

条文の主要な部分のみあげてみましょう。

証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

それゆえ

電子マネーは次のように表せるでしょう。

〇 金額が証票、電子機器等に記載、あるいは電磁的な方法で記録されているもの
〇 前文で表した記録金額に見合う対価を得て発行されているもの
〇 発行者又は当該発行者が指定者から物品を購入、借り受け、役務提供を受ける場合、代価の弁済のために使用可能であるもの

そこで、大事な点が一つあります。

電子マネーは通貨との表現が出てこないのです。


ほかに、日本のお金、『円』をチャージし

使用に当たっては『円』として、扱っています。


この点がポイントなのです。




仮想通貨と電子マネー(前払式支払手段)の違い

ここまで両者の違いを表すために

話を進めてきましたが、その前に一呼吸おいて

共通点に触れてみます。


それが、取り扱う物理的なお金がない!

ということ。


『お金』ではありつつも見えないわけで

両者ともこの点が同じなのです。


正確には、コイン・貨幣、紙幣がなく

電子的なやり取りで支払い行為が可能となる

点でしょう。


これを承知し、電子マネーを軸にして

両者の違いに迫ってみます。


はじめに電子マネーは『円』なのです。


しかし、仮想通貨は法定通貨ではなく

当然、『円』でもありません。


これがもっとも大きな違いでしょう。


そして

電子マネーは一か月前であっても

半年前、一年前であっても、時期に関わらず

入れた金額に変化はないのです。

※ 電子的な『円』の貯蔵庫と言えますね。


1000円であろうと、10000円であろうと

電子マネー化された金額に変化はありません。


続いて

電子マネーは送金利用ができません。


たとえば

仮想通貨のリップル(XRP)であれば

x-Rapidと呼ばれる要領で銀行よりかなり速く

高速で、国際送金が可能と言われています。


また

仮想通貨は『円』『ドル』『ユーロ』と交換できる

とありますが、交換率に変化を持っています。


さらに、大きな違いとして

こちらもあげられるでしょう。


仮想通貨の管理は、ノード(端末)などで

構成されるネットワークです。


しかし

電子マネーの管理は発行会社が行います。

それも事業としての管理です。


通貨の管理を行うわけではありません。


アト、頭に浮かぶものでほかを上げると

電子マネーは簡易に支払いを済ませる機能も

意図して誕生したもの。


ですから、今現在はそれほどでもありませんが

将来、取り扱う店舗が増えるようであれば

電子マネーよりも汎用性が高くなる可能性を

持つと思われます。

 【仮想通貨】  【電子マネー】
 貨幣、紙幣なし  貨幣、紙幣なし
 法定通貨ではない  円の貯蔵庫
 価値の変化あり  価値の変化なし
 送金可能  送金不可
 ネットワーク管理  通貨管理はなし
 使用箇所制限あり  簡易使用の見込み

※ 価値の変化とは法定通貨としての金額の変化




まとめ

ここまで

仮想通貨と電子マネー(前払式支払手段)を

取り上げ、比較し、何が異なるのか

小まとめをしてみました。


基本、どちらも法のカテゴリーでは

資金決済にかかわるものとして

『資金決済に関する法律』で定められています。


しかしながら、その性格は大きく違うことは

理解していただけるのではないでしょうか。


ここまでお役に立てれば、幸いです。


それでは今回はここまでとなります。





拙文をご覧になっていただき

ありがとうございました。



【あとがき】

かつて

日々の国内はじめ世界のできごとを

レジュメ形式でまとめていたことから


柔らかいバージョンとして作成したものが

『経済ウンタラカンタラ』


何かを調べる時の契機になるかもしれません。


また

派生で仮想通貨にも触れています。


基本、勢いだけ強し!ですが

お越しいただいた方に、何か残すことができれば

と、ブログの向上・管理にあたっています。

よろしくお願いします。