ノッチャン です。


今回は先日取り上げた

仮想通貨に向けた金融庁の動き

こちらがまた新たに報道で表れていました。

(日経21日)


そこで、再度、こんな感じで

金融庁、仮想通貨で『資金決済法』『金融商品取引法』改正へ意欲強し?

・・として、話を持ち上げたいと思います。

目 次
1 仮想通貨への規制の傾向
2 仮想通貨取引の新たな規制ほか
3 仮想通貨取引所への新たな規制
4 まとめ
5 2019年法案成立結果へワープ

仮想通貨への規制の傾向

はじめに、仮想通貨への規制の傾向は

現行法の内容では対応ができない!

これに力点が置かれているのでしょう。


有識者会議の報告内容の発表の形で

金融庁は21日、仮想通貨の取引そのものと

それを行う仮想通貨取引所への規制を強化する様子。


法律の改正に臨みたいとあるのです。

仮想通貨取引の新たな規制ほか

一つはこれですね。

『証拠金取引について』

今までのあり方を見直し規制を加え

証拠金倍率の上限を設定へ。


確かに

これだと仮想通貨を投機の対象としても

見ている方の中には


「あれ、つまんないや」

となるかもしれません。


でも

ボラティリティの激しい仮想通貨です。


「ありゃりゃ、大変だあ」

となることも

限りなく抑えることができそうですよ。


窮屈ばかりでもないのでしょう。


ほかに

『ICOによる資金調達を規制対象へ』


早い話、今までのように比較的簡易に

「ICOを行うことはできませんよ」

ということ?

・・と思われます

※ ICO:Initial Coin Offering


続いて、こちらも

「風説の流布はダメ!」

というもの。


これは今回、特出ししなくても

多くの方々が基本姿勢として承知している

と思われますが、あえて強調の様子。


ただ、これは、現行法においても

「風説はアカンよ」

とはあります。

(仮想通貨云々としては表れていません。)

(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

おそらく、この部分に修正が入るのでしょう。


さらに

これは取引とは直接関係はありませんが

「ヘエー、ここまでやりますか」

と思うもの。


法律上の呼称の変更

『仮想通貨から暗号資産へ』


金融庁は基本的に仮想通貨を

法定通貨(円やドルなど)と区別したい!

ということでしょう。


いずれ、過去を振り返り

「あのころは仮想通貨と呼んでいたっけ」

なんてことになるかもしれません。

仮想通貨取引所への新たな規制

今度は

仮想通貨取引所への新たな規制に触れると

これは取引所業者の姿勢を問うものが

大きな部分を占めるのではないでしょうか。


ハッキングなどの不正アクセスによる

仮想通貨流出リスク対応(主に顧客保護)


これを可能とする弁済原資確保の義務化

向かわせたい!

そのように映ります。


さらに、弁済原資確保と関連して

顧客の仮想通貨の相当金額以上にあたる

純資産の保有を求めていることから


新たな取引所開設にあたってはハードルが

高くなったと言えるのかもしれません。


ほかに、取引価格情報の開示も義務化

さらに、取引履歴をたどれない

匿名性の強い仮想通貨の取引は禁止

ともあります。


金融庁の基本的な姿勢を考えると

今後、怪しく映るとともに

解釈を自由に展開できる仮想通貨は排除する!

そうした考えなのでしょう。


でも

(冒険的な性格は薄らいでも)

その方が、ユーザー、利用者は安心ですよね。

まとめ

それでは、ここまでの話をグッと圧縮すると


何はともあれ

金融庁は有識者会議を経て、然るべき手順を

踏んだとして、法律改正に臨みたい!

ということ。

(これは以前から広まっていました。)


この二つの法律において・・。

1  資金決済法
2  金融商品取引法



それぞれに該当するものをまとめると

このとおりかと


資金決済法

● 顧客への弁済原資の確保
● 匿名性の高い仮想通貨の取り扱い禁止
● 名称を「仮想通貨」から「暗号資産」に変更



金融商品取引法

● 証拠金倍率に上限設定
● 投資型ICOへの規制、投資家への情報提供
● 風説の流布禁止

ここからは、以前と同じことを繰り返しますが

来年の通常国会で改正を考慮!

とありますから・・ね。


2019年前半、改正法案は改正法として

ほぼ成立すると見てよいのでしょう。


問題は施行日かもしれません。


それによっては既存の制度で

駆け込みでも、何でも「やるぜ」の動きが

生まれるかも。

その時、どんな風が起こるか、興味深い!

と、捉えています。

仮想通貨、次の問題解決はコールドウォレット管理の徹底か・・




ということで、今回は仮想通貨に向けた

資金改正法金融商品取引法の改正に関し

新たな報道内容を見て

『ちょっとメモ』をまとめてみました。


なお

これからも、いろいろと仮想通貨への接点を

求めて行きますので


『仮想通貨、ちょっとメモ』

よろしければ、お寄りください。


それではお付き合いいただき

ありがとうございました。

失礼します。

追記 2019年法案成立結果へワープ

2019年5月31日、法案は参議院本会議で可決へ。


基本、2018年末ごろに話題として

取り上げられた内容との大きな相違はない様子。


ご覧の方で2018年12月時点と合わせ見たい方は

こちらもどうぞ、拙文ですが概要は把握できる

と思います。

改正となった資金決済法、金融商品取引法での変化は何? 仮想通貨、ちょっとメモ!




追記、終わります。

(追記【20190601】)






【あとがき】

かつて

日々の国内はじめ世界のできごとを

レジュメ形式でまとめていたことから


柔らかいバージョンとして作成したものが

『経済ウンタラカンタラ』


何かを調べる時の契機になるかもしれません。


また

派生で仮想通貨にも触れています。


基本、勢いだけ強し!ですが

お越しいただいた方に、何か残すことができれば

と、ブログの向上・管理にあたっています。

よろしくお願いします。